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2017年03月の記事

[2017.03.11]
労災保険と自賠責保険
同一の事故で労災と自賠責保険の障害認定等級が異なることがあります。一般的には労災が重く、自賠責保険が軽い場合が多いです。この場合、裁判所は軽い自賠責保険の認定等級に基づいて後遺障害の程度を認定して、損害計算することが多いです。判決文をみると労災認定が信用できない理由を一応書いてありますが、労災も損害認定の専門機関でしかも国の機関が認定しているわけですから、信用性が低いというのは説得力がありません。損害の立証は、被害者がしなければならないので両者が重なる範囲でしか、後遺障害の程度が立証できていないという立証責任の問題と考えるしかないと思います。そうすると自賠責保険の認定が低い場合は、労災の資料を取り寄せて研究した上、自賠責保険の異議申立をすべきことになります。
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