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新着情報

[2017.04.20]
停車中の車の間から反対車線を走行した自動二輪との示談交渉
物損のみ
  直進中の普通自動車と反対車線の停車中の車の間から車線に進入した自動二輪との衝突事故
  弁護士費用特約使用あり
  相手方保険会社は本人には、過失割合3:7を提示(本人)
過失割合2:8で示談。
主な争点:過失割合
[2017.04.19]
むちうちの後遺症事例
人身のみ(14級)
  対向車線のセンターラインオーバー
  →過失なし。
  被害者請求により後遺障害14級獲得
  相手方保険会社当初提示額(弁護士受任後)
 自賠責保険での受領額+160万円
  示談額 30万円アップ     
  主な争点:主婦の該当性 
       後遺障害14級による逸失利益の期間は5年
[2017.04.18]
タクシー会社に判決
人身+物損(自転車)
  自転車と4輪自動車(タクシー)の交差点での出会い頭衝突事故
  タクシー側に一時停止標識あり。
  弁護士費用特約あり
  相手方タクシー会社当初提示額(本人) 5万円
  示談せず訴訟提起
  判決:23万円(弁護士費用1割込み)
     当方の請求どおり。
  主な争点:過失割合 1割
支払金額 23万円
      
[2017.04.17]
停車中の追突事故 人身+物損で示談交渉により120万円アップ
人身(14級)+物損
  停車中の追突事故
  →停車中なので過失なし
  弁護士費用特約あり
  被害者請求により後遺障害14級獲得
  相手方保険会社当初提示額(弁護士受任後) 
人身:自賠責保険での受領額+170万円
   物損(修理費用+格落ち保証):70万円
  示談額 人身:100万円アップ
      物損:20万円
  主な争点:後遺障害
保険外交員の基礎収入額
       後遺症による逸失利益の期間
       車両の格落ち保証額
[2017.03.11]
労災保険と自賠責保険
同一の事故で労災と自賠責保険の障害認定等級が異なることがあります。一般的には労災が重く、自賠責保険が軽い場合が多いです。この場合、裁判所は軽い自賠責保険の認定等級に基づいて後遺障害の程度を認定して、損害計算することが多いです。判決文をみると労災認定が信用できない理由を一応書いてありますが、労災も損害認定の専門機関でしかも国の機関が認定しているわけですから、信用性が低いというのは説得力がありません。損害の立証は、被害者がしなければならないので両者が重なる範囲でしか、後遺障害の程度が立証できていないという立証責任の問題と考えるしかないと思います。そうすると自賠責保険の認定が低い場合は、労災の資料を取り寄せて研究した上、自賠責保険の異議申立をすべきことになります。
[2017.02.22]
 任意保険の傷害保険
 自動車に任意保険をかけている場合、同時に傷害保険がかけられているのがほとんどです。この傷害保険の保険金は、保険会社の基準で算定されて支払われ、被害者に過失ある場合はまず過失相殺される部分にあてられますので、保険の限度額はありますが、この保険によって、交通事故の被害者がもらえる額が増えます。
 自動車同士の事故の場合、保険会社に連絡しますので、傷害保険の請求し忘れが生ずることは少ないのですが、歩行者と自動車の事故の場合も、歩行者が所有する自動車にかけられている任意保険の傷害保険がでることは一般には知られていません。
 私のところに、ご主人を歩行中の交通事故で亡くした方が相談にみえましたが、この方も御主人の自動車の任意保険の傷害保険が出ることは知りませんでした。
 死亡事故で高額でありましたので私が代理して手続を進めましたが、傷害保険を先に請求するか、加害者の保険会社に先に請求するかで、手取り額が変わってきます。調査したところ、傷害保険を先に請求したほうが、手取り額が多いことが判明しましたので、傷害保険を先に請求しました。傷害保険を先に請求した場合、人傷一括と言って傷害保険会社が自賠責保険も立替え支払ってくれます。傷害保険会社は、相手方の任意保険に支払った傷害保険分を請求することになります。もっとも、傷害保険については、弁護士費用が出ませんのでこの点の検討も必要です。
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