遺言無効を立証するには、資料の収集を行い、遺言者の状態と意思能力を把握する必要があります。
収集した資料をもとに、遺言無効の主張をすべきか否か、裁判で勝訴する見込みを弁護士が分析・判断します。
当事務所では、関係する資料の収集、遺言の有効・無効の可能性の判断を事前調査として受任しております。
弁護士は、事前調査の結果を踏まえて、遺言無効を主張できるか否かをご依頼者にお伝えします。
認知症かどうかを疑う場合
- ①遺言作成時の認知症状態や、遺言の内容など総合的な遺言能力の調査をします
- ②介護記録やカルテなど記録の閲覧・謄写申請をします
筆跡や印鑑を疑う場合
取得した資料を元に遺言無効の主張をするか否かの検討
- ※最終的に無効か否かは、訴訟手続で裁判官が判断することなので、遺言無効を主張しても認められない場合があることをご了承下さい。
弁護士に依頼するメリット
◯めんどうな証拠収集を代行
遺言無効を主張し、遺言無効を認めてもらうには、多くの証拠を集める必要があります。亡くなった方の戸籍を全て取り、法定相続人全員の戸籍を集めるという大変な準備が必要です。
弁護士は、職務上の特権があり本籍を調べやすく、本籍から相続人を辿って、効率良く戸籍謄本を集めることができます。また、遺言無効確認訴訟を依頼することができます。
◯裁判所の検認手続に参加できる(自筆証書遺言の場合)
遺言検認の申立てのご依頼をお受けしています。法定相続人を調査する手続きは司法書士でも可能ですが、弁護士は、家庭裁判所における検認の手続きに一緒に参加することができ、遺言の法廷有効性、遺言の効力を争う場合、裁判のための書面作成や裁判手続きの対応等を含めて適切なアドバイスが可能です。
◯万が一、遺言が有効と判断された場合に備えて、遺留分侵害額請求も併せて主張できる
遺言無効確認請求訴訟を提起する場合、訴訟のみならず、その後の遺産分割や遺留分侵害額請求が必要となります。また、遺留分侵害額請求権の時効や相続税申告の期限もありますので、できる限り、弁護士とも相談しつつ、慎重に方針を決定することがおすすめです。
- ●遺言の内容に納得できない
- ●母が本心から書いた遺言とは思えない
- ●遺言書の文字は明らかに父の文字ではない
- ●想定外の遺言が出てきた
相続放棄する場合は申述期限が3か月以内と短く、期間を過ぎると相続放棄をするのが難しくなります。
なるべくお早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題が、円満にかつ早期に解決することにつながります。
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