預金の使い込み(使途不明金) | 相続・遺言書作成 | 藤井義継法律事務所
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預金の使い込み(使途不明金)
使い込みを発見したので追求したい
使い込みだと疑われて困っている

預金の使い込み(使途不明金)

預金の使い込み(使途不明金)の追求について

被相続人に近い人が被相続人の預金のキャッシュカードや通帳を預かり、無断で出金して、使い込んでしまうことがあります。(ゆうちょは通帳での出金が可能です。)
以下、使い込みを発見した場合の追求と使い込みを追求された場合にわけて説明します。

 

使い込みを発見した場合

相続のご相談でとりわけ多いのは、「故人の残していた預金が、生前に介護をしていた他の相続人に使い込まれていた」というご相談です。
介護等で亡くなられた方と同居していた相続人が、ほかの相続人に無断で故人の預金の引き出しを行い、自分のために使い込んでいたことが発覚したという事例が典型的です。
相続財産である預金が、故人の生前に相続人の一人によって引き出されているという状況はたびたびあります。

 

故人の預貯金の使い込みを発見した場合にできること

相続開始前に被相続人以外の者によって預金が引き出された場合、それが被相続人の意思に基づかずに行われたものであれば、相続人は引き出しを行った人に対し、不当利得返還請求・不法行為に基づく損害賠償請求を行うことができます。
少し難しい話になりますが厳密にいうと、勝手に預金を引き出した人に対して、本来は被相続人にある損害賠償請求権を相続人が相続するのです。

 

故人の預貯金の使い込みに対する返還請求の手続

それでは、相続人が返還請求をするにはどのような手続を取ればよいのでしょうか。

 

1.故人の預貯金を引き出した可能性がある相続人と交渉を行う。

その相続人に引き出しについての説明を求め、その説明が合理的かどうか、証拠があるかどうかを確認します。
預貯金を引き出した可能性がある相続人が説明をしない場合、または不合理な説明しかしない場合は、その相続人が使い込みをした金額を明確にして、その金額の請求を行うことになります。

 

2.交渉で話がまとまらない場合、または交渉により進めるのがふさわしくないと考えられる場合

裁判所に訴訟を提起することを検討します。
この訴訟は、本来的には地方裁判所で扱われることになります。
ただし、「本来的には」と記載した通り家庭裁判所における遺産分割調停で、使い込みの問題を一切取り扱えないというわけではありません。
使い込みの金額がさほど大きくない場合や、相手方が使い込みを認めて話し合いに応じる見込みがある場合には、あえて訴訟を提起せずに、遺産分割調停の中での解決をはかる方法も考えられます。
◯交渉をしてみるのか、
◯訴訟の提起を行う必要があるのか、
◯調停内での解決を図るのか、について
 相手方の態度や証拠状況に基づき検討する必要がありますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

●使い込みは横領なので警察は?

親の通帳からの使い込みは罪となる?
罪となりません。刑法244条に刑の免除の規定があるからです。
警察に相談しても立件されず、民事事件として弁護士に相談するようアドバイスされることになります。

 

裁判のために準備したい必要な資料

裁判による解決を図ることとした場合、預貯金の引き出しがその相続人によって無断で行われたことを裏付けられるよう、また使い込みの金額を確定するために証拠となる資料を集める必要があります。
それでは、どのような資料があれば裁判所に返還請求を認めてもらえるのでしょうか。

 

●使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳・取引履歴や払戻請求書など

まずは、使い込みが疑われる金融機関の口座の通帳を確認して、いついくらの預貯金がどこで引き出されたのかを確認することが不可欠です。
通帳を手に入れられない場合には、その金融機関で取引履歴を取得することで通帳に代えることもできます。
もう一つ、取り寄せると有益なことが多いのは、窓口で引き出しが行われている場合の払戻請求書等の資料です。窓口で手続きを取った人の筆跡が残っていたりするため、誰が払戻手続を行ったかで揉めている事案などでは、大変有益な資料となります。

 

●被相続人の医療記録

通帳や取引履歴から多額の預貯金の引き出しが確認されたとしても、それが被相続人本人によって、または被相続人に頼まれた誰かによってなされた場合には「使い込み」があったと認めてもらうことができません。
つまり、使い込みに対する返還請求が認められるためには、引き出しが被相続人の意思に基づかないことを証明しなければならないのです。
この点については、引き出しがなされた当時の被相続人の意思能力がどの程度のものだったのか、身体状況がどのようなものだったのかが重要になります。
これらを確認するのに有益なのが、市町村役場に保管されている被相続人の介護認定記録、被相続人が入院していた医療機関の医療記録、入所していた施設の介護記録などです。
もしこれらの記録に引き出しがなされた当時、被相続人が外出できる身体状況になかったことが記載されていた場合には、引き出しが被相続人本人によるものであることを否定することができます。
また、被相続人が重度の認知症であったことが記載されていた場合には、引き出しが被相続人の意思に基づくことを否定する重要な材料となります。

 

使い込みが疑われる事案は、
お手持ちの証拠で立証ができているのか、
どのような証拠を収集することができるのか、
いかなる手続を選択すべきか
という点において、法的に難しい判断を迫られることになります。
経験に基づき適切なアドバイスをすることができますので、一度当事務所までご相談ください。

 

 

 

財産の使い込みを疑われてしまった場合

親と同居または親の家の近くに住みながら献身的に親の介護にあたり、実家の手入れや税金・医療費の支払いなどをして、全く使い込みなどしていない(むしろ持ち出しがあった)にもかかわらず、相続発生後、独立して疎遠だった相続人(兄弟や甥・姪など)から使い込みを疑われる場合があります。

相手はそれまで、故人の生活や入院歴等に関心を持っていなかったため、極めて不合理かつ多額の使途不明金を請求してきます。
使い込みを指摘された側としては、「相手は、親が生きている間は何もしてくれなかったのに…」というつらい感情を抱えて対抗しなければなりません。

 

使い込みを否定するために必要なこと

実際に「使い込みはしていない」との説明にあたっては、被相続人の財産の使いみちについて把握できる客観的な資料(主に領収書)が多いほど望ましいといえますが、客観的な資料がない場合には、できる限り具体的に事情を説明することになります。
ご自身が管理・関知していない財産について疑われた場合には、「身に覚えがない」という説明にならざるをえませんが、この場合にもご自身が知りうる事情(親が財産をどのように管理していたのかなど)を説明したほうが望ましいといえます。

 

《特別なケース》生前贈与などがあった場合など

なかには、故人の預貯金から引き出されていた多額のお金のうち、一部はあなたご自身が生前贈与を受けたという場合もあります。
贈与契約書などの書類があれば望ましいですが、親族間ですので書類がないケースが多いです。
その場合には、「なぜこの時期に、この金額の贈与を受けたのか」という合理的理由を説明する必要があります(住宅購入費の援助などがその一例にあたります)。
どのような事情があれば合理的といえるかの判断は非常に難しい場合が多く、またご自身にとって有利と考えて説明した内容が、実はご自身にとって不利な内容や誤解を招く事情を含んでいたため紛争が悪化する場合もあります。
そのため、自分の力だけで使い込みの疑いを晴らすことが難しいと思われた場合は弁護士に相談し、必要に応じて支援を受けながら、弁護士を通して理論的な説明をしたほうが紛争の長期化・泥沼化を防げる場合も多いと感じています。

 

もし「使い込みをした」と認定されてしまったら

万一、不幸にも使い込みとの認定をされてしまった場合でも、全額を返還するのではなく返還請求をしてきた相手に対し、その相続分だけを返還すれば足りることになります。
返還請求をしてこない相続人に対しては返還する必要はなく、また返還請求権は10年で時効となります。