請求できる損害について | 交通事故 | 藤井義継法律事務所
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請求できる損害について

請求できる損害について

 

 

治療関係費

●治療費

 

●通院交通費

通院に必要な交通費です。自動車で通院した場合も認められます。(ガソリン代は1キロあたり15円算定します)タクシー通院については、傷害の内容から必要な場合に限られますので注意が必要です。

 

●休業損害

交通事故による受傷のため休業した期間について認められます。サラリーマンの場合は、事故前3か月の給与の支給額を90で割って1日あたりの基礎収入を算定し、これに休業日数をかけます。
自営業者の場合は確定申告書の所得を365で割って1日あたりの基礎収入を算定し、これに休業日数をかけます。
申告と実際の所得が異なる場合は、実際の所得となりますが、実際の所得を立証するには通帳への振込、注文書、領収書等帳票類等客観的な証拠が必要とされます。

 

●入通院慰謝料

入通院期間について、裁判所の基準で認められます。重傷と軽傷で基準が異なります。重傷で1か月入院、6か月通院した場合は、149万円です。

 

●入院雑費

1日について1500円です。

 

後遺障害関係

●逸失利益

後遺障害による労働能力の低下により将来の減収を算定して認められます。
具体的には、自賠責保険の基準表が用いられており、各等級に応じて、労働能力の喪失率が決められています。
喪失期間は原則として、67歳までですが、むちうち症などの神経症状の場合は治癒することが多いので3年~5年に短縮されます。
ライプニッツ係数とは、逸失利益を預金や運用することで将来生じる中間利息をあらかじめ控除するための係数で労働能力喪失期間より少なくなります。 事故前の年収×労働能力喪失率×喪失期間のライプニッツ係数=後遺症による逸失利益となります。

◯年齢40歳、年収500万円の人が、10級の後遺障害の認定を受けた場合
後遺症による逸失利益は

 となります。

 

●後遺障害慰謝料

後遺障害に応じて等級ごとに定められています。10級の場合は550万円です。

【参考】後遺障害とは

 

死亡関係

●逸失利益

基本的には後遺障害と同じですが、死亡の場合は次のとおり生活費を控除します。

被害者が一家の支柱
 被扶養者1人の場合 40%
 被扶養者2人以上の場合 30%
被害者が女性の場合 30%
被害者の男性の場合 50%

 

●死亡慰謝料

一家の支柱 2800万円
母親・配偶者 2400万円
その他 2000万円~2200万円

 

物損関係

●車の修理費、買換費用
●代車費用
●事故で破れた服や壊れた持ち物等の費用