治療費の支払いについて
もくじ
交通事故の被害者がケガをした場合、治療費は原則として加害者や加害者の任意保険会社が負担します。
しかし、やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもあります。その場合は、健康保険または労災を使って自己負担を軽減しましょう。
|CASE①|加害者側の任意保険会社が病院に直接支払う
交通事故の治療では、自己負担なく通院し、加害者側の任意保険会社が、治療費を病院に直接支払うケースが多くあります。
(任意一括対応)
任意一括対応
|CASE②|被害者が一旦立て替えてあとから請求する
病院によっては、保険会社からの連絡がくるまで支払いを待ってくれないところもあり、その場合は一旦被害者が治療費を立て替えなければなりません。
保険会社と連絡が取れないまま病院に行ったり、初めて行く病院で治療を受ける場合には、念のため、治療費や健康保険証を準備しておくと安心です。
交通事故の治療は通常、健康保険を使用せず、治療する医師が価格を決めた自由診療で行われます。
高額診療や過剰診療と判断されると、交通事故の損害賠償として認められるのは相当因果関係ある損害ですので、保険会社は支払いを拒否し、訴訟で請求しても治療費を損害として認められない場合があります。
むちうち症などの神経症状では、整形外科の治療より、整骨院や鍼灸院での治療のほうが効果のあることがあります。
整形外科医が治療の必要性を診断書に記載してくれた場合は認められやすいのですが、整形外科医が医師にとっては治療内容や効果の不明な整骨院や鍼灸院での治療の必要性を認めて診断書を書いてくれることは稀です。
症状固定とは、交通事故によるけがについて、症状は依然として残っているものの、これ以上治療を続けても治療効果が期待できなくなった状態を言います。
症状固定後の治療費は、基本的に加害者に請求できなくなるということを意味します。
この時点で残った障害は後遺障害として評価し、自賠責保険の後遺障害に該当すれば後遺障害として賠償の対象となります。
むちうち症等の神経症状で1年程度通院した後、症状固定診断書をもらって治療を続ける場合は健康保険を利用することをおすすめします。
裁判例の中には、症状固定後の治療費を例外的に認めた例(てんかん剤の服用、治療により患部の苦痛が緩和される場合、リバビリテーションの必要がある場合)もありますので、症状固定後にも治療を受けたことを弁護士に伝えておくことが重要です。