弁護士に依頼するメリット
もくじ
あなたに代わって専門家である弁護士が相手方(の保険会社)と交渉いたします。
交通事故の対応や交渉ごとは、すべて自分の保険会社がやってくれると思われがちですが、保険会社はあなた自身の治療費、慰謝料といった損害についての賠償請求の話はしてくれません。
自賠責保険も任意保険も加入者が第三者に与えた損害を代わって支払ってくれるもので、加入者自身に生じた損害は対象外なのです。自分で相手方(の保険会社)と交渉するとなると、とても難しく、精神的にも負担が大きいものです。
弁護士に依頼した場合のメリットもまとめました。
弁護士が交渉すると、自分で交渉するより賠償金が増額できます
1 慰謝料の認定基準が変わります
2 過失割合が低くなる可能性があります
3 後遺症の等級が上がる可能性があります
4 弁護士が交渉すると、自分で交渉するより賠償金が増額できます
5 労働能力喪失期間を延ばすことで金額が上がることがあります
通常保険会社は、保険会社の基準に従って慰謝料額を認定しますが、弁護士が入ると保険会社は保険基準ではなく、より高額な裁判所の基準を適用するため、慰謝料の金額が増えます。
慰謝料基準とは
通常保険会社は、保険会社の基準に従って慰謝料額を認定しますが、弁護士が入ると保険会社は保険基準ではなく、より高額な裁判所の基準を適用するため、慰謝料の金額が増えます。
弁護士が受任して交渉すると、保険会社や共済は、
慰謝料を裁判基準で算定しますので慰謝料がアップします。
具体例① |
人身 併合10級 保険会社の提示額 750万円 判決 2500万円 争点は、慰謝料と逸失利益の金額。 保険会社の主張額 慰謝料 205万円 逸失利益 695万円 判決の認定額 慰謝料 660万円 逸失利益 1730万円 獲得額 3800万円 (事故日以後の金利が付加される。) |
具体例② |
人身 6級5号 既存障害 8級あり 保険会社の提示額 535万円 80歳を超える高齢者で生活保護受給者、休業損害、逸失利益なし 交渉により、半額認めさせ 700万円で示談 |
被害者の保険会社は被害者の言い分に沿って、有利な過失割合を主張します。 そのため、弁護士がついて交渉すると保険会社が譲歩したり、裁判でより低い過失割合を認定してくれる場合があります。
過失割合とは
物損事故で直進と右折だから、8、2だね。といのうが過失割合です。
この過失割合は、裁判官の有志が作成し公表した割合表に基づいています。
しかし、全ての事故がこの割合表にあてはまるわけでありませんし、保険会社は加害者の主張が被害者の過失を大きくする場合は、加害者の主張にのって過失割合を主張してくることが多くあります。
この場合、交渉あるいは裁判により、過失割合を被害者に有利にすることができます。
具体例 |
四輪車の進路変更をよけた単車が転倒した事故 基本 単車2 四輪 8ですが 相手方は 単車3 四輪7を主張しました。 当方は 単車0 四輪10 で、直前進路変更で停止できないと主張。 交渉の結果、単車2四輪8で示談しました。 |
後遺症の等級認定が不当な場合、異議申立や訴訟により、より高い等級の認定が受けられることがあります。 後遺症の認定等級が上がると、慰謝料や逸失利益などの金額が上がります。 センターの後遺症認定が納得できない場合は、弁護士を依頼して異議申立や訴訟をすることにより、等級があがることもあります。
後遺症認定とは
後遺症認証には、2つ方法があります。
《事前認定》
加害者側の保険会社に後遺障害等級の申請を手続きを任せる方法。 保険会社は事前認定に基づき損害額を算定して、被害者に示談案を提示します。
《被害者請求》
交通事故の被害者が自分で後遺障害等級の申請を行う方法。
被害者請求のメリットは
具体例① |
人身 追突事故で嗅覚脱失 保険会社の事前認定では、非該当 嗅覚脱失は認められるが事故との因果関係が不明とのこと 医大病院で診察を受け、MRI検査の結果脳に異常所見が見つかり 12級の12号が認定される。 人身 半月板損傷 保険会社の事前認定では、非該当 提出の画像では、器質的損傷は認められない。 主治医と相談し異議申立、デブリスの写っている関節鏡の 画像のDVDを提出、14級9号が認定される。 保険会社の提示額 338万円 示談額 528万円 |
具体例② |
人身 直進車と右折車の交差点での衝突で左膝十字靱帯損傷・同間接内骨折 保険会社の事前認定では、14級9号 医学的に説明可能な痛みやしびれなどが持続している。 労災は、12級12号 局部にがん固な神経症状を残すもの 自陪責保険被害請求でも、14級9号 残存する症状が他覚的所見によって証明されてないとの理由。 そこで、ストレスレントゲン撮影等を行って、異議申立 局部に頑固な神経症状を残すものとして12級12号が認定される。 保険会社の提示額 279万円 判決額 437万円 |
自営業者、無職の方、主婦の方などは収入額の算定の仕方により、休業損害、慰謝料、逸失利益の金額が上がることがあります。
損害認定とは
給与所得者の場合は、所得が争われることはありませんが、自営業者で申告所得と実所得が異なる場合は争いとなります。 このような場合弁護士を依頼して、交渉または裁判するか、あるいは自賠責保険の被害者請求により有利な解決をはかることができます。(収入がある場合は、平均賃金で計算されます。)
具体例① |
人身 12級 相手方弁護士の提示額:300万円 判決:1135万円 被害者が事故後退職し、収入がかなり低下したところ、 相手方は低下した収入で逸失利益を計算したが、裁判所は退職前の収入で計算した。 本件では治療中で松葉杖をついている被害者の休業損害の仮払いを保険会社が打ち切ったため、仮払の仮処分の申立てをして認められた。 |
具体例② |
人身 停車中の追突事故 争点 自営業者の休業損害認定 保険会社の提示額 慰謝料79万円のみ休業損害はなし 日弁連交通事故示談あっせんセンターに示談あっせんを申し立てたが、保険会社が譲歩しなかったため訴訟提起した。 和解額127万円・休業損害も認められる。 |
後遺障害等級12級や14級の場合、労働能力喪失期間が短期に設定されているため、この期間を延ばすことで金額が上がることがあります。
労働能力喪失期間とは
神経症状の場合、保険会社は労働能力喪失期間を短く主張してくることがあります。
このような場合弁護士を依頼して、交渉によりあるいは裁判により、有利な解決をはかることができます。
具体例 |
人身 12級 オートバイと4輪自動車との交差点で出会い頭衝突事故 保険会社の提示額:230万円 (過失相殺 2割) 和解額 770万円 争点 逸失利益の算定期間を65歳までとする和解案が 裁判所から出されたので和解しました。 過失相殺については2割5分 |