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よくあるご質問

A. 
債務整理の手続を選択する際には、まず、自己破産が可能かどうかを検討し、自己破産によるデメリットが重大な場合には、ほかの手続を検討することになります。その理由は、自己破産は借金が免責されるため、多重債務者の方が生活を立て直す上で経済的にもっとも有利な手続であり、デメリットも非常に限定されたものだからです。

自己破産を選択すべきかどうかは、借金の総額を毎月の収入から家賃・生活費などの諸経費を差し引いた金額(無理なく返済が可能な金額)で割った場合に、36ヵ月を下回るか、つまり3年程度で返済可能かどうかがひとつの基準となります。3年では返済が困難で、処分の対象となる高価な財産をお持ちでない場合には自己破産を検討することをおすすめします。

個人再生は、破産による資格制限(証券保険外務員、宅地建物取引士など)を回避する場合や、住宅ローンがあり、自宅を売却したくない場合に選択されます。

任意整理は、債務額が小額で、受任時の残高を3年程度の分割払が可能な場合に選択します。

借金問題の解決方法は、個人によって異なります。あなたに合う解決策を一緒に考えますので、おひとりで悩む前にまずはご相談を!
A. 
債務整理の際、過払金が見つかり、交渉もしくは訴訟により回収することがよくありますが、過払金が140万円を超える場合や簡易裁判所以外での訴訟については、司法書士には訴訟代理権がないので、弁護士に依頼する必要があります。

また、任意整理では解決できず、自己破産や個人再生をする場合、弁護士であれば書類作成、裁判所への申し立て、申立て後の裁判所とのやり取り等すべての手続きを代理できますが、司法書士は書類作成しかできないので、それ以外の手続きは依頼者自らが行う必要があります。

そのため、任意整理は司法書士に依頼していたけれども自己破産もしくは個人再生をすることになった段階で弁護士に依頼し直す方もいらっしゃいますし、任意整理の段階から弁護士にすべて任せる方も少なくありません。
A. 
しばらくは使えますが、会社によっては、信用調査により、使えなくなることもあります。
A. 
破産と個人再生の場合は、官報に住所氏名が載ります。
裁判所の手続を利用しない任意整理の場合は、官報には載りません。
A. 
対象にはなりません。
税金・年金・国保は法律上、非免責債権ですので、裁判所で自己破産・民事再生を行っても、免除も減額もできません。
ただし、市区町村役場にこれらの滞納や今後の支払が困難なことを相談すると、支払猶予や支払方法の変更等ができる場合もありますので、債務整理と並行してお近くの市区町村役場に相談に行かれることをお勧めしています。