刑事事件
刑事事件は意外と身近にあります。
近年では、男女間のトラブルで告訴されることが増えています。警察も以前と異なりこれを立件することが増えました。
被害を受けた方は、告訴がなければ警察も立件できませんので、必ず告訴します。
告訴後、逮捕されるか否か、また犯罪の重い軽いにかかわらず、すべての事件が検察官の判断を受け、原則として検察官が起訴・不起訴の判断を行います。
起訴された場合、裁判で有罪判決を受ければ、前科がつくことになります。
前科がつくと、刑務所に収監されたり罰金の支払いのほか、身内や周囲など今後のご自身の生活にも様々な影響が生じます。
起訴前弁護などによって、告訴を取消してもらえれば、起訴されることはなく不起訴になります。
不起訴処分になると、被疑者は刑事裁判にかけられることはありません。
勾留されていた場合も、身柄を解放され、有罪になる可能性もなくなります(ただし、前歴は残ります)。
しかし、被害者から民事訴訟を提起される可能性はあります。
告訴されても、告訴の必要のない一般の事件でも、示談が成立した場合は不起訴となることが多くあります。
被害者の心情や主張を理解し、被疑者の立場を踏まえて、示談交渉を行いますので被害者の処罰感情を和らげることにつながり、不起訴処分の獲得の可能性があります。
被害者から示談を受け入れてもらえた場合、加害者側は、民事訴訟を提起される可能性を回避することもできます。
示談の際には、謝罪だけではなく被害弁償金の支払いが必要です。
弁護士に依頼された場合は、弁護人から被害弁償の申し出をします。その場合、被害者も弁護士に相談する可能性が高く、結果的に処罰を求めるより弁償金の受取りに方向転換してもらえることがあります。
弁護士は、被疑者の権利を守るために
◯不起訴処分を目指すために、被害者と示談を成立に向けて話し合います
◯起訴された場合は、裁判で徹底的に争う
などを行います。
犯罪を犯してしまった場合は、早期に弁護士に相談し、不起訴の対策を講じることが重要です。
否認事件とは、犯罪の容疑をかけられた人が、自身に向けられた容疑を認めず否定している事件を指します。
弁護士は逮捕・勾留され、捜査が継続中にされる起訴前弁護において、被疑者の言い分をよく聞いて、検察官に処分に関する意見書を提出することで、不起訴処分をめざします。
意見書には被疑者の言い分や、証拠の評価、検察官に求める処分などを記載します。弁護士は意見書を通じて、検察官に被疑者の立場を理解し、不起訴処分を求める意向を示します。
また、検察官は起訴を行う際に、裁判で有罪を勝ち取れるだけの証拠があるかどうかを判断します。もし、検察官の手持ち証拠では裁判で有罪を勝ち取ることができないと判断した場合、嫌疑不十分で不起訴となります。
以前は、否認事件で保釈を得ることはまず無理でしたが、裁判員裁判が始まり、公判前整理手続が行われるようになり整理手続終了後は、保釈を認めてくれるようになりました。
弁護士は、被害者の代理をすることができます。自分の責任ではなく、突然に被害者になったり、巻き込まれてしまったと場合、これ以上権利を侵害されないよう、早急に被害回復するためのサポートをいたします。
被害届や告訴状の提出は、被害者にとって最も重要な権利です。被害者の立場に立って、被害届や告訴状の提出をサポートします。
警察や検察官への対応は、被害者にとって重要な事柄です。警察からの事情聴取に応じたり、捜査機関への対応を強いられることがあります。
警察への同行は希望により付き添うことも可能です。被害者の不安感、ストレスを少しでも軽減できるかもしれません。また、被害者の希望を踏まえて、警察や検察官との交渉を行います。
犯罪の被害者になったとき、被疑者(もしくはその弁護士)から、示談交渉の連絡がくることがあります。示談交渉は、被害者と被疑者との間で、損害賠償や謝罪などについて合意をすることを言い、被害者ができる限り穏便な形で解決したいと望むなら、被害回復につながります。
損害賠償請求は、被疑者に対して、被害者に生じた損害を賠償させることで重要な交渉事項でもあります。
被疑者側の弁護士は、少しでも低い金額での交渉を進めてくるため、ご自分で対応するとなると不快な思いをされる可能性もあります。被害者側と立場として、できるだけ多くの被害回復を勝ちとるため損害賠償請求をサポートします。