個人の債務整理
自力での返済が難しい借金を弁護士と共に解決する方法を検討させていただきます。 対処法として債務整理があり手続きには、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つの方法があります。
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任意整理
- 任意整理とは、弁護士が代理人として貸金業者と交渉し、借金の今後の利息をカットしてもらい、支払いを楽にする手続きです。元金全額を3年~5年で返済する必要があります。
- こんな方におすすめ
- 増え続ける借金に不安な方
- 現在の支払いが困難がある方
- メリット
◯利息・遅延損害金が免除される
◯毎月の返済額が減額できる
◯受任通知により、返済・督促がストップできる
デメリット
×信用情報機関に事故情報が登録され、クレジットカードの使用などができなくなる
×住宅ローン・奨学金などが通らなくなる
×債権者によっては和解が成立しない可能性がある
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個人再生(民事再生)
- 個人再生とは、住宅ローン以外の借金を減額し、その借金を3年間かけて返済する手続きです。 任意整理に比べ借金が大幅に減額でき、マイホーム(持ち家)を守ることができます。
住宅ローン以外の最低弁済額を3〜5年で返済する手続です。
- こんな方におすすめ
- 安定した収入のあの方
- 住宅ローンがある方
- 自己破産したくない人
- メリット
◯債務を大幅に減額できる(元本も減額できる)
◯住宅ローンがある場合でも支払い続けて住宅は残せる
◯自己破産のような資格制限を受けない
デメリット
×全ての債務を手続きの対象になる
×信用情報機関に登録される、クレジットカードの使用等ができなくなる
×官報に掲載される
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※一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどなく、その膨大な情報から発見されて知人にばれてしまう可能性は非常に低いと考えます
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自己破産
- 自己破産とは、借金返済が不能であることを裁判所にを申立て、免責を受けることにより、借金を免除してもらう債務整理の手続きです。
- こんな方におすすめ
- 現在収入がなく返済をしていくことができない方(支払い不能)
- 安定した収入はあるが、借金が多く、返済の目途がたたない方
- 高額な財産がない方(高額な財産が処分されてもいい方)
- メリット
◯借金の支払義務が全て免除される
◯債権者から提起されていた訴訟が停止する
◯一部の財産を手元に残しておくことができる
デメリット
×法律上一定の資格が制限される
×生活に必要な財産(家具等)以外の20万円を超える財産は全て処分される
×保証人がいる借金は保証人に請求がいく
×官報に掲載される
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※一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどなく、その膨大な情報から発見されて知人にばれてしまう可能性は非常に低いと考えます
弁護士が債務整理の手続きを開始
弁護士が債務整理の手続きを開始を進めると「受任通知」が発送されます。 受任通知は、弁護士が債権者本人の代理人として債務整理手続きを進めていくことを債権者に知らせる通知です。
この通知により債権者は債務者に直接取り立てできなくなるため、一旦督促からは開放されます。
「もっと早く相談すればよかった」とのお声を多くいただきます。 お気軽にご相談ください。