高額取得者、経営者の離婚
もくじ
自社株が財産分与の対象となり、純資産価格で算定されると、相手方がしっかりしている場合は、会社の決算書類等を相手方から開示を求められ、想定外の財産分与を求められることがあります。
財産分与については、1億円以上の多額の資産がある場合は、分与割合は2分の1を下回ります。
自営で1409万円、給与で2000万円を超える高額所得者の場合、裁判所の婚姻費用の早見表を上回ることがあります。 早見表を上回る高収入の場合の婚姻費用は、裁判官がアレンジして計算した算定表より高額な金額とされる傾向にあります。
もっとも、子どもを私立学校に通わせるために必要な費用などは、算定表には含まれず、収入に応じて分担額を決めることとなります。
当事務所で扱った事例で給与所得が3000万円ほどの方で、基礎収入割合を30%として算定し、学習塾の費用等を基礎収入割合で加算した事例であります。
養育費については、婚姻費用と異なり、裁判所では算定表の2000万円上限説が支配的ですが特別費用が加算されることは婚姻費用と同じです。
夫婦共有財産が1億円を超える場合、本人の特殊な能力によるものとして、分与割合が50%から修正されます。