医師の離婚相談 | 離婚相談 | 藤井義継法律事務所
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医師の離婚相談

医師の離婚相談

医師の業務が忙しく、家庭を省みないなど性格の不一致により離婚を求められることがあります。
妻に受付、看護師、レントゲン技師をしてもらっていた場合は、退職あるいは解雇といった問題も絡みます。
離婚を理由として解雇できず退職金の上乗せで解決することとなります。

 

医師の婚姻費用

医師は自営で1409万円、給与で2000万円を超える高額所得者が多いので裁判所の婚姻費用の早見表を上回ることがあります。
早見表を上回る高収入の場合の婚姻費用は、裁判官がアレンジして計算した算定表より高額な金額とされる傾向にあります。
もっとも、子どもを私立学校に通わせるために必要な費用などは、算定表には含まれず、収入に応じて分担額を決めることとなります。
当事務所で扱った事例で、3000万円程の給与所得の方の場合、基礎収入割合を30%として算定し、学習塾の費用などを基礎収入割合で加算した事例があります。
この場合、婚姻費用の支払義務を履行しないと個人開業医の場合は、診療報酬(国民健康保険・社会保険)を、勤務医の場合は給与を差押えられる可能性があります。

 

医師の財産分与

 通常は、結婚後取得した共有財産の2分の1とされることが多いのですか、1億円以上の多額の資産がある場合は、分与割合は2分の1を下回ることになり、医療法人の財産も財産分与の対象となることがあります。[下記の事例参照]