離婚後の生活 | 離婚 | 藤井義継法律事務所
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離婚後の生活はどうなる
ひとり親になるので先々が不安
戸籍や医療保険はどうなるのか知りたい

離婚後の生活

離婚後の生活

離婚後の生活においての健康保険、戸籍について、社会福祉制度、再婚についてまとめました。
また、離婚に伴い収入が減少する可能性もあります。子どもを持つひとり親家庭に対する様々な支援制度についても、多数の離婚相談に親身に対応してきた弁護士が分かりやすく説明したいと思います。
 

健康保険

夫の健康保険に扶養家族として入っていた妻は、離婚により夫の扶養家族でなくなるので自ら健康保険に加入する必要があります。
勤め先に健康保険がある場合は、申告すれば加入できますが、パートタイマーで加入資格のない場合は、区役所で国民健康保険に加入することになります。
母と一緒に暮らす子どもにについては、夫の健康保険に残ることもできます。
夫の国民健康保険の扶養家族となっていた場合は、母子とも別に国民健康保険に加入する必要があります。
 

戸籍と姓について

山本(旧姓:田中)恵さんの場合
離婚と同時に結婚当時に称していた氏の続称の届出をした場合:
離婚に際して結婚当時の氏、山本を続称する届出をしました。
区役所は、山本恵さんで新たな戸籍を作成して、山本恵さんのみが戸籍に記載されました。子どもの親権は、山本恵さんが行うことになり、山本恵さんと一緒に山本さんの夫の家を出ましたが、子どもは山本恵さんの戸籍には入っておらず、夫の戸籍に残ったままとなります。
 

離婚と同時に結婚当時に称していた氏の続称の届出をしなかった場合:
山本恵さんは田中恵さんとなり、結婚前の戸籍に戻ります。
子どもは夫の戸籍に残ったままとなるのは同じです。
 

子どもを自分の戸籍に入れたい場合:
家庭裁判所に子どもの氏の変更許可の申立をして、家庭裁判所の許可を得て区役所に届出をして子どもを自分の戸籍に入れることになります。
 

社会福祉制度(神戸市の場合)

シングルマザーの方には、母子手当を始めとして、様々な支援制度が用意されています。これから一人で子どもを育てていこうとされている方は、子どもと一緒に幸せな生活を送るために制度を適切に活用してください。
申請手続きが一人で難しい場合は、弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再婚について

女性については、離婚後100日は再婚できませんが、2024年4月1日からは、改正民法の施行によりこの制限はなくなり、直ちに再婚できることになりました。
男性については制限はありません。
再婚した場合、連れ子と再婚相手には当然親子の関係は生じません。
親子の関係にするには、再婚相手と養子縁組する必要がありますが、家庭裁判所の許可が必要です。
養子縁組により養育費がもらえなくなる可能性があります。