海外で働く日本人について神戸の裁判所で破産免責を得た事例
依頼者
神戸市在住の40代男性
債務の内容
借金:6社約600万円
借金をした理由・相談内容
日本で経営していた飲食店の開業資金、運転資金、生活費の借金でした。平成30年廃業し、現在は、海外で雇われ代表者として飲食店を経営しています。
当事務所の活動
観光ビザで日本の実家に住民票があったので、ここを居所として破産申立を進めました。
結果
事業者として管財事件となり、破産管財人候補者が報酬の増額を申し出たため、予納金が30万5,000円となりました。
管財人の調査でギャンブルが判明したが、反省文を提出した結果、免責となりました。海外在住者でしたが、住民票が日本にあったので実家を居所として破産申立できました。