消滅時効経過後の債権について支払督促を得た債権の取立(オリンポス債権回収株式会社) | 藤井義継法律事務所

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    消滅時効経過後の債権について支払督促を得た債権の取立(オリンポス債権回収株式会社)

    消滅時効期間を経過した債権について仮執行宣言付支払督促を得ても、支払督促には既判力がありませんので、消滅時効の援用が可能です(宮崎地方裁判所令和2年10月21日判決)。オリンポス債権回収は、この種の債権について現在も、他の債権回収会社から譲り受けて取立をしているのでお困りの方はぜひ当事務所にご相談ください。

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