遺産分割で共有となった不動産、共同経営の預金を協議分割した解決事例
●解決事例(相続・共有物分割・共同事業の清算)
相続した土地に震災後に建物を建て、姉とたばこ屋を経営
平成31年廃業し、自動販売機のみとなる。
その後、相談者は建物を利用していないが、姉は、たまに建物を利用している。
共同経営のときの預金から、固定資産税や光熱水費がおち自動販売機の売上金が入金され、実際には赤字で預金が減少している。
●弁護士へ相談にいたった背景
土地建物は、姉のものとして、たばこ店経営の預金は清算して半分にできないか弁護士相談にみえました。
●弁護士の関わり
当事務所にご相談頂き、姉に不動産と預金の分割の提案をしたところ、姉にも弁護士がつき分割の交渉することになりました
●弁護士が代理人になった結果
1 土地は、土地固定資産評価を0.7で割り戻した額、建物は固定資産評価額で各評価として、姉の単独所有し、代償金(価格賠償金)をこの評価額の2分の1としました。
代償金と引き換えに当方の持分2分の1を姉に共有物分割を原因とする持分移転登記をしました。
2 不動産のうち、農地は、姉が売却可能とのとこでしたので、当方の持分を放棄し、姉の単独所有としました。
3 双方がそれぞれの名義で保有する預金については、合計額の2分の1で清算しました。
●所感
遺産分割済として相続登記をすると、協議ができない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停でなく、地方裁判所でいきなり共有物分割訴訟をしなければなりません。本件では当事者間の協議で解決でき訴訟をさけることができました。
訴訟となると価格について合意できない場合、不動産鑑定をしなければなりませんが、本件では、協議で分割できましたので不動産の鑑定費用も節約することができました。
双方が常識的な線で話しを進めたので、話し合いで解決できました。