破産して自宅と自動車を残した事例(自己破産・管財)
事案:依頼者(40代・男性)は、個人で仕事をしていましたが、仕事の一部を法人化しましたが、売上が減り、支払ができなくなり破産することにました。
法人 銀行からの借入金で購入した中古自動車 法人名義でディーラーの所有権留保はありません。
個人 自宅の土地建物は、依頼者と妻の2分の1の共有で、依頼者名義の住宅ローンがありました。
破産しても自動車と自宅を残すため申立前に自宅と自動車を次のとおり処分しました。
自宅土地建物 共有物分割することにし代償金は、妻の父からの借入、住宅ローンを完済しました。自宅土地建物は全部妻のものになりました。
自動車 妻の父からの借入金で妻が購入し、代金は破産申立費用にあてました。
破産申立前の財産処分は全てだめと言う弁護士がいますが、相当な対価を得た処分で代金の使途がきちんと説明できれば、財産を処分して換金することも可能です。また管財人の中には、破産してから、買取をもちかけると、極めて高額な査定書をとりつけ値をつり上げる者もいますので買い取れないこともあります。 相当な対価であることを立証するために不動産や自動車については査定書を取得する必要があります。
また、親族に買い取ってもらう場合は、買取代金が親族から、出たことを説明する(破産者の隠匿資産でないこと)ための資料として、お金は銀行振込にしてもらうこと、親族がお金を工面した原資(預金通帳等)の証拠を残しておくことが重要です。
代金の使途については破産申立の弁護士費用にあてることはオーケーです。また本件のように、住宅ローンの支払にあてることもできます。通常の売買で売買代金で住宅ローンを払って買主に引き渡すのと同様です。
売買代金がローンの額を超える場合は、残金は破産申立費用や転居費用等の有用な使途にあて残金は、破産管財人に引き渡す必要があります。
破産申立前の財産処分は全くだめなわけでなく、裁判所や管財人にきちんと説明できるようにしておけばよいのです。
仮に、管財人から、代金額について異議がでた場合は、管財人と話しをして差額を破産財団に入れればよいのです。