相続放棄 祖父名義の土地について、相続開始後30年を経過した後に、不動産が判明、相続放棄が受理された事例
令和7年 祖父死亡
近隣の所有者の買い受け申出で遺産の不動産があることが判明
遺産は、僻地の不動産
相談者といとこ2人が相続人
相談者Aさん
被相続人との関係:長女の長女
問題点:平成27年におじの相続放棄、この際、祖母の死亡を知る。
- 弁護士へ相談にいたった背景
近隣の所有者の代理人弁護士から手紙が届き相続放棄できないか弁護士相談にみえました。
- 弁護士の関わり
当事務所にご相談頂き、遺産はないものと信じ、祖父の相続放棄をしなかったが、このたび、近隣の所有者の手紙で遺産があることを知り、自己のための相続開始を知ったとして相続放棄申立しました。相続開始後30年経過であるにもかかわらず、受理されました。
- 弁護士が代理人になった結果
相続放棄の期間のはじまりの自己のために相続が開始したことを知った日については被相続人の死亡を知った日でなく、相続財産はないと誤信してい場合は相続財産のあることを知った日であるとする最高裁判所の判決があります。
相続放棄の申立にあたりこれらの判例を引用して添付し申立をした結果、相続開始後3か月経過でかつ遺産分割協議をしていたにもかかわらす受理されました。
- 所感
相続放棄の期間のはじまりについては、最高裁判所の判決がありますが、家庭裁判所は、これをゆるやかに考えて期間経過後の放棄の申立を救済しています。
債務だけでなく、不動産などの財産がある事案についても同様です。放棄期間が過ぎていても速やかに経験豊富な弁護士に相談してみるのがよいです。田舎の祖父などの場合は、死亡の事実や遺産があるかどうかも不明なケースが多いのです。