売上が減少し、月末の支払資金が手当てできなくなった法人経営の家電販売店(在庫商品なし)の自己破産の事例 | 藤井義継法律事務所

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藤井義継法律事務所の法律コラム《解決事例》

  • 解決事例

    売上が減少し、月末の支払資金が手当てできなくなった法人経営の家電販売店(在庫商品なし)の自己破産の事例

    依頼者

    神戸市在住の70代男性

    債務の内容

    法人としての債務:7社約500万円
    個人としての借金:3社約60万円
    法人保証:2社約40万円

    借金をした理由・相談内容

    顧客の高齢化に伴い売上が毎年200万円ほど減少し、運転資金の不足分を妻から借りてやりくりしていたが、平成29年から赤字続きで赤字が増える一方なので、弁護士に相談して自己破産を決意しました。手持ちの資金がわずかで破産申立費用も欠く状態であったので受任通知をだし、事業を停止し、賃借していた店舗を明け渡し、本人の年金とわずかな売掛金や過払金を法人の破産申立費用にあてました。
    個人については法テラス(弁護士費用の立替をする団体)の持ち込み事件として処理しました。

     

    結果

    法人個人とも、同一管財人で店舗の明け渡しも完了していたので予納金は双方で21万5000円ですみました。明け渡しが自分でできない場合は、明け渡し費用の予納を裁判所から命じられます。
    手元資金がなくとも、売掛金や過払金の回収、受任後に入金となる年金等で申立費用が工面できるケースもありますので、手元資金がないからと言って破産申立を諦めないことです。

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