デート商法には消費者取消権を行使して、飲食代金の返還を請求できます。
- 消費者庁は、デート商法について、消費者契約法の消費者取消権が行使できるとの周知文を公表しました。ホストクラブのデート商法については、消費者取消権の行使により、ホストクラブに対し、飲食代金の返還を請求できることになります。https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/assets/consumer_system_other_231130_0001.pdf