セカンドハウスを賃借している給与所得者について、自宅の住宅ローン特則付き個人再生の認可決定を得た事例 | 藤井義継法律事務所

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藤井義継法律事務所の法律コラム《解決事例》

  • 解決事例

    セカンドハウスを賃借している給与所得者について、自宅の住宅ローン特則付き個人再生の認可決定を得た事例

    依頼者

    神戸市近郊に在住の40代男性

    債務の内容

    • 再生債権:8社+父から約900万円
      住宅ローン:約1400万円

    借金をした理由・相談内容

    離婚後の養育費を払えず、給与の差押を受けたため、生活費やローンの支払のため借り入れをしていました。

     

    当事務所の活動

    自宅に住宅ローンがあり、子や父が居住していたので、住宅ローン特則付き個人再生の申立を実施したうえで、前の住宅ローンを立替払してくれた実父を債権者に加えておりました。

    結果

    自宅の外、本人の仕事が不規則で自宅が手狭なため、セカンドハウスを賃借しており、本人が自宅に居住しているか問題となり、種々資料を提出、弁済原資が少なかったので父の収入を加え、認可の決定にいたりました。

    個人再生により、変更された支払の内容

    • 総額 約280万円
      5年 1月約4万7000円、うち父への支払約2万円

     

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