コンビニエンスストアーの破産 未払賃金の立替制度の利用 | 藤井義継法律事務所

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藤井義継法律事務所の法律コラム《解決事例》

  • 解決事例

    コンビニエンスストアーの破産 未払賃金の立替制度の利用

    解決内容

    破産申立費用は、法人は本部からの入金、代表者は代表者の個人財産であるレジの釣り銭をあて破産することができました。
    アルバイトも含め従業員は 独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替制度を利用して立替払を受けました。
    本部は、在庫商品を簿価で買い取り、破産財団もでき、従業員にも未払給与の配当ができそうです。

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