【解説】家族信託をお考えの方へ | 藤井義継法律事務所

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  • 解決事例

    【解説】家族信託をお考えの方へ

    任意後見

    任意後見とは、財産管理できなくなったときの後見人を自分であらかじめ決めておく制度です。
    任意後見人は家族でもよいですが、後見監督人に弁護士や司法書士がつきます。
    後見では相続税対策ができません。
    なぜなら後見は、本人を保護するための制度で相続人のための制度ではないからです。

    家族信託

    家族が本人の財産を信託の趣旨にしたがって管理します。

    • ・アパート建設
      ・不動産の購入

    といった相続税対策も可能となります。

    法定後見

    ご本人に1,200万円以上の財産がある場合には、専門職後見人を裁判所は選任します。

    • ・紛争事案:弁護士
      ・非紛争事案:司法書士
      ・本人の身上監護が必要な場合:(精神障害者)社会福祉士

    が選任されます。
    家族信託している場合は信託財産については、後見人の管理は及びません。
    家族が信託の趣旨にしたがって管理することになります。
    家族信託と親族後見人を併用するには、弁護士が信託監督人に就任し、裁判所を安心させることが必要です。

    遺言代用型家族信託

    死後の第2次受益者や財産帰属者を指定することによって遺言の趣旨を盛り込むこともできます。
    難点は、新しい制度なので、裁判所や金融機関の対応、法律解釈(遺留分)や課税が定まっていない点があり、不確実であることです。

    家族信託の費用に関して

    ■信託財産の1%
    ■最低30万円
    ■提案料は5万円

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