24.04.20 法改正・新法 ●戸籍記載事項証明書(戸籍謄本)の取得が本籍地の役場以外で取得できるようになりました。 これまでは、戸籍謄本記載の本籍地の役場で個別に取得する必要がありましたが、窓口での本人申請で、オンラインで被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や本人の戸籍謄本を全て取得できるようになりました。 住所地と本籍の役場が異なる場合事前申請でコンピニでの取得が可能となりました。https://www.lg-waps.go.jp/01-06.html